Aug 24th, 2016
「運送約款」を一部変更いたしました。
お客様とドライバーが安心できるタクシーの運用で安全な町をつくります。
アイエムタクシー株式会社(本社:上越市、代表取締役社長:牧野 章一)ではタクシー車内での酔客他の
お客様によるドライバーへのセクシャルハラスメント(以下 セクハラ)およびモラルハラスメント(以下 モ
ラハラ)行為が起きている実情から、『運送約款』を一部変更いたしました。
この度の変更により、タクシー車内の暴力行為・セクハラ行為に対して、厳正な対処が可能となりました。
最近、駅等の交通従事者に対する暴力行為が増加していることが社会問題になっています。タクシーにおい
ても同様な事例が起きています。具体的には、男性酔客が運転中の女性ドライバーの体を触るセクハラ行為、
禁煙車内での喫煙、無理な要求を迫りドライバーを罵倒するモラハラ行為等が挙げられます。
当社は女性ドライバー及び新卒ドライバーの採用を積極的に推進しております。女性ドライバーや若いドラ
イバーをはじめとするすべてのドライバーが安心して働ける環境をつくることで、お客様への質の高いサービ
スを提供する事ができると考えております。
そこで、タクシー車内でのモラハラ・セクハラ行為は許されない犯罪行為であることを訴え、毅然とした態
度で対応することを周知する掲示等を車内に出して、実態を広くお客様に知っていただき、モラルの向上を図
ってまいります。
当社は平成28年6月 県下で初めて北陸信越運輸局長より認可(北信交旅第170号)をいただきました。
7月8月は、この運用について社員全員による学習を深めた次第であります。また、上越警察署様へ新しい運
送約款のご理解とご協力の依頼を申しあげました。
<セクハラ・モラハラについて>
旅客の当社の運転者に対する法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為(本条において、
セクシャルハラスメント・モラルハラスメントその他の旅客の発言、行動等が旅客の意図に関係なく、当社
の運転者を不快にさせ、尊厳を傷つけ、不利益を与え、又は脅威を与える行為 (以下、「ハラスメント」
という。)を差し控えて頂きます。
ハラスメントがあった場合、運転者はハラスメントの中止を求め、旅客がこの求めに応じない場合には、
運送の引受け又は継続の拒絶する他、運転者又は当社の判断において警察等へ通報します。また、ハラスメ
ントにより生じた損害の賠償及び慰謝料を請求します。
<車内禁煙について>
当社の禁煙車両(禁煙車である旨を表示した車両をいう。次項において同じ。)内では、旅客は喫煙を差
し控えて頂きます。
旅客が当社の禁煙車両内で喫煙し、又は喫煙しようとしている場合、運転者は喫煙を中止するよう求めま
す。
旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引き受け又は継続を拒絶する他、旅客が降車するまでの運賃
及び掛かったその他の料金を求めるとともに、喫煙が継続された場合は営業を中止して車両の清掃を行いま
すので、その清掃代金と営業中止における損害の賠償を求めます。